集団への感染や流行を防ぐため、学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」が定められていて、医療機関で学校感染症と診断された場合は、「出席停止」となり、欠席にはなりません。
必ず、学校に連絡の上、医師の登校許可が出るまでご家庭で安静にしてください。
 
1.治癒した後の登校に関しては、医師に記入していただいた「登校許可証明書」を提出することで、出席停止の扱いになります。
 
2.インフルエンザの場合は、「インフルエンザによる欠席期間の報告書」の提出でも対応しています。
 
3.新型コロナウイルス感染症が疑われる発熱などで欠席された場合は、「欠席期間報告書」を提出することで、出席停止の扱いとなります。
 
4.ワクチン接種による欠席についても、「新型コロナワクチン接種による欠席期間報告書」を提出することで、出席停止の扱いになります。
 
これらの用紙は、いずれもホームページの「申請書類ダウンロード」欄の「出席停止申請書類」より、ご家庭で入手できます。ご記入の上、子どもが登校できるようになってから担任までご提出ください。